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タイ王国における固定資産税制度の改正について

2016年6月7日、タイで新しい土地家屋税(Land and buildings tax 日本でいう固定資産税に相当)、が内閣に承認され、2017年に制定される見込みとなった。
今回導入予定の土地家屋税は、地方自治体から個人・法人に課税される地方税となる。
またそれに伴い旧法の土地家屋税(Land and building tax)や地域開発税(land Development tax)は廃止となる予定。
日本では、固定資産税・都市計画税は一律の税率(市町村によりことなる)で設定され、特例により住宅地や新築住宅等に軽減を掛けているが、新しいタイの土地家屋税では日本の所得税のような累進課税となる。
用途により税率が異なり、最高税率では、住宅用途0.5%、商業用途2.0%、農業用0.2%、空地(遊休地)5.0%となる見込みである。
日本の一般的な税率(特例や軽減なし)の1.7%と比べると、農業用途はかなり低く設定されるが(住宅に関しては日本は軽減がかなり多いため同程度の水準)、空地(遊休地)についてはかなり大きく課税されることになる。
また空地(遊休地)については、遊休期間が1~3年までは1%、4~6年までは2%、7年以上は3%といったように長く空地であるほど税率が上がる仕組みのようである。
これは遊休地に対しての開発・利用を政府から促すためであると考えられる。
また日本とさらに違う点で、課税免税点がかなり大きく取られている点である。
一軒目の所有する住宅であれば5,000万バーツ(1億5,000万円)、二軒目以降は免税点なし。農業用に関しても5,000万バーツ(約1億5,000万円)までとされている(2016年6月22日現在1バーツ≒3円)。
日本の課税免税点は、土地30万円、建物20万円、償却資産150万円なので、日本にようなほぼ全ての不動産への課税にはならず、一定の富裕層や法人に向けた税制となり、所得の再分配機能を重視しているものと考えれる。
※税率等については正式に決定したものではありません。

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(出典:Ministry of Finance -Thailand  タイ王国財務省)