所有者不明土地等の問題に対応するため「土地基本法等の一部を改正する法律案」が2月の初めに閣議決定された。
主な改正のポイント
[1]土地の適正な利用・管理の確保(土地基本法の改正)
[2]地籍調査の円滑化・迅速化(国土調査法等の改正)
このうち特に地籍調査についての改正は土地の有効活用のため重要と考える。地籍調査とは、主に市町村が土地の境界確認や面積を測量する調査であり、現況にあった正確な地図や台帳を整備することは円滑な土地取引、迅速な災害復旧、適正な固定資産税の徴収などのために極めて大切なことである。しかし、現状では昭和26年の調査開始以来、全国平均では国有林等を除いた要調査面積のうち52%にとどまっている。主な要因としては境界確認等のため、土地所有者の探索調査に時間と手間がかかることがあげられる。
今回の改正に盛り込まれている「所有者不明の場合に筆界案の公告により調査を可能とする制度の創設」などにより効率的な調査手続の見直しにつながることが期待される。