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不動産鑑定・コンサルティング・情報分析 ハイビックス株式会社
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令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。                                    空き家問題や所有者不明土地による災害や開発の遅れなどのこれまでの経緯が大きな問題となっていました。この義務化により土地所有者がなくなった場合は、遺産分割による相続をスムーズに行い早期の相続登記を行うようにしなければなりません。

ポイントは相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の相続登記が必要。正当な理由なしに相続登記をしない場合10万円以下の過料が科されることがある。また、令和6年4月1日より以前に相続した不動産でも、相続登記がされていないものは義務化の対象になる可能性があるので注意が必要です。