令和元年5月17日に、所有者不明の土地を一定の条件で売却できるようにする法律が参院本会議で成立した。
この法律は、不動産登記簿に所有者の氏名や住所が正常に記録されていない土地に対して、旧土地台帳を調査するなどの権限を法務省の登記官に与えるもので、所有者がわかれば登記官が登記を変更できるものである。また調べてもわからなければ土地を利用したい自治体や企業の申し立てで、裁判所が管理者を選び売却することもできる。
これに伴い今後の派生する論点としては、相続で共有者が増えた土地を一定の条件で売却・利活用できる方法の道を開くべく、相続登記の義務化や土地所有権の放棄などを法整備できるか否かが考えられる。