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国土交通省は、令和元年6月 20 日に民間都市再生事業計画制度の「運用の明確化」を発表した。民間都市再生事業計画制度については、民間事業者が都市再生緊急整備地域において都市開発事業を行う場合、国土交通大臣の認定を申請し一定の要件に適合している場合計画の認定を受けることができる。比較的小規模な都市再生事業でも、要件を満たした場合申請することが可能となり、都市再生特別措置法に基づく特例による金融支援や税制上の優遇措置等を受けることができる。運用の明確化により都市再生事業のさらなる活性化が期待されている。

都市再生事業というのは事業区域の面積が原則として1ヘクタール以上のものをいうが、隣接又は近接する事業が一体的な施行である場合、0.5 ヘクタール以上であれば申請することが可能となる。今回の明確化の部分である一体的施工とは以下を満たす場合とされている。

 

1.位置関係

① 事業区域が隣接している。

② 事業区域が近接している。

 

2.施工期間

申請事業者及び隣接・近接事業者それぞれが行う事業の施行期間(本体工事等)

が重複してい ること。

 

3.施工内容

以下のいずれかに該当していること。 (上記「1.位置関係」の②に該当する

場合において  は、少なくとも以下の 2)又は 3)に該当していること。)

1) 申請事業者及び隣接・近接事業を行う者それぞれが整備する建築物又は

公共施設等につい て、 統一性等が確保される建物計画となっていること。

2) 申請事業と隣接・近接事業それぞれの事業区域間に存する公共施設等について、

両事業者が協 定等を締結し、共同で管理・運営する計画となっていること。

3) 申請事業と隣接・近接事業それぞれの事業区域間に存する公共施設等について、

エリアマネジメント団体等が一体的に管理・運営する計画となっていること。