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今月末、「海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律」(海外インフラ展開法)が施行された。

この法律は日本の成長戦略として、新興国を中心とした海外でのインフラ開発・整備事業に日本の民間事業者が参入し易くすることを目的として成立した。

政府はこの法律により海外における鉄道、空港、港湾、都市、住宅、下水道等のインフラ事業において、国土交通大臣が定める基本方針に基づき、独立行政法人等に調査等の必要な海外業務を行わせるなど、民間事業者の海外展開を強力に推進しようとしている。

対象となる独立行政法人等には都市再生機構も含まれ、海外での都市開発に関する調査・技術の提供が期待され、日本の都市開発のノウハウが海外で活かされることになる。今後、海外での日本企業による都市開発事業やこれに付随する建設・建築事業を後押しすることになるかもしれない。