子育て費用贈与を非課税とする制度を2015年度新設に向け調整しているようである。非課税枠は1000万円(調整中)で、非課税対象は主に結婚費用、新居家賃、出産費用、保育料等である。信託銀行等の金融機関で口座を作り、贈与を受けた子や孫が50歳になった時点で口座に残っているお金に課税するといった内容である。