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不動産鑑定・コンサルティング・情報分析 ハイビックス株式会社
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昨今、全国の分譲マンションにおいて賃貸借に供される戸別マンション部屋が増加傾向にあり、居住所有者に対し不在所有者の賃貸部屋の比率が全国的にも約3割前後にも上る状況です。東京、大阪、名古屋の三大都市圏を中心に投資用分譲マンションの販売も活況であるが、最近の傾向として不在所有者の管理費については、居住所有者と比較して、管理費の上乗せ傾向になっています。

平成22年1月26日最高裁判決によると、管理組合の理事会役員が事実上できない不在所有者と居住所有者との不公平感を和らげる手段として、不在所有者への管理組合費の「上乗せは許される」と判示し、この判例を契機として、直接の上乗せ請求のほか、管理組合規約への管理費等に関する明記、理事役員への給与支給など手立てが進んでいるような状況です。マンション管理組合への役員不足の解消目的として、また理事会に携わらないことへの罰則的な意味合いとしても、今後組合業務推進のための各種施策がますます進むものと思われます。