2021年6月15日、賃貸住宅管理業法(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)が施行されましたが、これにより200戸以上の住戸を管理する賃貸住宅管理業者には国土交通省への「登録」が義務付けられるようになり、事務所ごとに業務管理者(有資格者や実務経験者)の配置が必要となりました。
国土交通省によると7月28日から賃貸住宅管理業法に基づく事業者の登録が始まり、7月30日時点で
・新規業者登録は385件
・業務管理者になるために必要な講習の申込者数 合計42,433名 (うち、旧賃貸不動産経営管理士向け「移行講習」の申込者数 36,831名、宅地建物取引士向け「指定講習」の申込者数 5,602 名) となっているそうです。
今までは登録は任意でしたが、新法では「無登録での営業」、「不正な手段での登録」、「他人への名義貸し」には1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑」という厳しい罰則が、営業所又は事務所ごとに1人以上の業務管理者を選任しなかったときや、業務管理者が欠けた状態で管理受託契約を締結したときも罰則が科される可能性があるとのことで、賃貸管理業者にとっては注意が必要です。