ハイビックスの行政書士業務のご案内

当事務所は「官公署への許認可申請」と「相続遺言・家族信託」の専門事務所です。

企業や個人事業主が官公署に提出すべき書類など各種行政機関への許認可申請と、遺産分割協議書、遺言といった権利義務や事実証明に関する書類の作成などご家族に係わる相続遺言・家族信託関連業務に深く携わり、会社法人から個人のお客様まで幅広いサービスを提供してまいります。弊所からの各種アドバイスを通じて、お客様のビジネスや人生設計のサポートをさせて頂き熱心に取り組んでいく所存でございます。

官公署への許認可申請

(1)建設業関連

  • 建設業許可申請(知事・大臣許可)(一般、特定)(新規、更新 等)
  • 建設業許可変更届(事業年度終了届 等)
  • 経営事項審査申請(経営状況分析申請、経営規模等評価申請 等)
  • 入札参加資格審査申請
  • 電気工事業登録申請
  • 解体工事業登録申請
  • 産業廃棄物処理業許可申請(収集運搬、中間処理、最終処分 等)
  • 一般廃棄物処理業許可申請

(2)土地利用関連

  • 農地法許可・届出申請(第3条、第4条、第5条)
  • 農業振興地域除外申請
  • 都市計画法上の開発許可申請
  • 道路占用・水路専用許可申請
  • 河川法許可申請
  • 国土利用計画法の届出
  • 特定都市河川浸水被害対策法雨水浸透阻害行為許可申請

(3)運輸交通関係

  • 貨物自動車運送事業(一般、特定、第一種・第二種貨物利用 等)
  • 旅客自動車運送事業(乗合、乗用、貸し切り 等)
  • 自動車の登録(新規・移転・抹消 等)
  • 警察署への届出(自動車保管場所証明申請、自動車運転代行認定申請 等)
  • 特殊車両通行許可申請
  • 道路占用許可申請(付属物設置 等)

(4)営業関係

  • 食品営業許可申請(食肉・魚介類販売業 等)
  • 質屋・古物商営業許可申請
  • 倉庫業許可申請(物流業務総合効率化事業認定 等)
  • 店舗販売業許可申請(薬局開設 等)
  • 電気事業法における電気事業登録の申請
    (小売電気事業、一般配送電気事業、特定送配電事業、発電事業、送電事業 等)

【経営事項審査について】
経営事項審査とは、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査で、経営規模の認定、技術力の評価、社会性の確認、経営状況の分析があり簡単に言うと会社の成績表のようなものです。
全国一律の基準によって審査され、公共工事の入札に参加しようとする建設業者は、必ず審査を受けることが必要です。経営事項審査を受けるには、申請日時点で建設業の許可を有していることが必要です。
国又は地方公共団体等は、客観的な評価である経営事項審査の総合評点と個別的な評価である工事実績等の双方を勘案し、入札に参加させる業者の選定等を行います。
また、経営事項審査を申請するまでに、建設業許可の決算変更届の提出及び経営状況分析申請を行うことが必要となります。
経営事項審査の申請場所は、建設業許可申請をした行政庁となります。また、各都道府県により、経営事項審査日の予約方法が異なります。申請先が不明な場合は弊所までお問い合わせ下さい。

知事許可の場合     → 各都道府県庁
国土交通大臣許可の場合 → 各地方整備局

(申請等の手順)

相続遺言・家族信託

(1)遺言書作成支援
ご相続が発生して相続人同士で遺産分割の話し合いを始める場合、長年相続人同士お会いしてなかったり、分割の内容を巡って話がまとまらなかったりと円滑な相続手続きができない場合があります。法律的に効力を有する公正証書遺言をつくることで未然に「争続」を防ぐ可能性が高くなります。弊所の遺言相続支援サービスは、お客様の思いを実現するため一緒に考え、作りあげるサービスです。その他に、相続手続代行(遺産整理)、戸籍収集、遺産分割協議書作成 なども弊所へお任せください。

(2)家族信託

①最近ご自身の判断能力が衰えてきた、②将来認知症を患った場合どうするか、③障害ある子供に生活保障をしておきたい、④成年後見制度では柔軟な財産管理・運用ができない など、不安を感じていらっしゃる方は家族信託を活用することをご検討するのはいかがでしょうか。

家族信託とは、ご自身(委託者)が所有する財産のうち、一定の財産を信頼できるご親族様(受託者)へ管理・運用・処分を託して、受託者へ名義を移転し、一定の財産を託された受託者が、その財産を委託者の目的に従って管理・運用・処分し、一定の財産の処分益や運用益等を受益者(委託者、受託者、第三者の場合があります)に給付又は引き渡し、委託者の目的を達成する法制度です。

家族信託は、財産を所有するご自身(委託者)が将来認知症になっても、委託者の希望に基づき委託者が指定する受託者による管理・運用・処分が可能となり、当該一定の財産の承継も法定相続に限らず自由に指定することができます。任意後見契約支援と比較しながら、ご自身(委託者)のご要望に応じたオーダーメイドの家族信託設計ができるよう、弊所にて全力でサポートしていくことをお約束致します。