平成30年9月25日施行(平成30年9月12日公布)で一部建築基準法が改正された。
接道要件、防火規制、日影規制、容積率等において、合理的な範囲で一部基準が柔軟になるものである。
改正の概要(※今回一部施行されるもの)
(1)木造建築物等である特殊建築物の外壁等に関する規制の廃止
外壁等を防火構造とすべき木造の特殊建築物の範囲を見直す。
(2)接道規制の適用除外に係る手続の合理化
一定の基準(※)に適合する建築物について、建築審査会の同意を不要とする。
※基準については、改正法の施行に併せて改正を行う建築基準法施行規則に規定。
(3)接道規制を条例で付加できる建築物の対象の拡大
袋路状道路にのみ接する大規模な長屋等の建築物について、条例により、共同住宅と同様に接道 規制を付加することを可能とする。
(4)容積率規制の合理化(老人ホーム等の共用の廊下等)
老人ホーム等について、共同住宅と同様に、共用の廊下・階段の床面積を容積率の算定対象外とする。
(5)日影規制の適用除外に係る手続の合理化
日影規制を適用除外とする特例許可を受けた建築物について、一定の位置及び規模の範囲(※)内で増築等を行う場合には、再度特例許可を受けることを不要とする。
※位置及び規模の範囲については、関係政令の整備等に関する政令に規定。
(6)仮設興行場等の仮設建築物の設置期間の特例
仮設建築物のうち、オリンピックのプレ大会や準備等に必要な施設等、特に必要があるものについて、建築審査会の同意を得て、1年を越える存続期間の設定を可能とする。
(7)その他所要の改正