マンション管理組合の理事会で理事長を解任できるか否かが争われた訴訟で、昨年の平成29年12月18日最高裁第一小法廷において、「解任は無効」とした第二審を破棄し、「解任できる」とした初判断が示された。
従来実務上において、理事会にて理事長を解任できるとの解釈がほぼ定着していたのであるが、国土交通省の策定する「標準管理規約」モデルに解任規定が設けられていなかったため、本判決において今後の管理組合のトラブルに対応しやすくなるとものと考えられる。
今後の課題としては、理事長解任が乱発し理事長の地位が不安定にならないよう、マンション管理組合全体としての自治のあり方を日頃から住民間でコミュニケーションをとっておくことが重要になってくると考える。