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昨今、身寄りのない認知症高齢者等の成年後見人制度を適用した市町村対応が急増しているようです。成年後見人制度は、意思判断能力に支障が認められる本人(被後見人)の家族、四親等内の親族が成年後見人になるケースが一般的とされるが、一人暮らしの高齢者で身寄りがない場合には市町村長による成年後見人の申し立てをすることも制度上可能であり、申立数が急増している状況です。政令指定都市や中核市ではそれなりの体制を整えることが可能であるが、小規模の自治体では今後ますます人員確保と財源が大きな課題となっていくようです。