一概に道路といっても様々な種類(分類)があります。
一番なじみのあるのは道路法による道路の分類です。道路法では道路の種類を高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道の4種類に分類しています。
また建築基準法による道路の分類もあります。主なものを挙げると、①道路法上の道路(上記のうち高速自動車国道は除きます)、②都市計画法等により設けられた道路(開発道路)、③(準)都市計画区域に編入した際に現に存する道路(既存道路)、④特定行政庁から位置指定を受けた道路(位置指定道路。小規模な宅地開発区域内でよく見られます)などがあります。
上記のうち幅員が4m以上(指定区域内は6m以上)のものが建築基準法上の道路に該当します(42条1項)。ただし幅員が4m未満であっても一定の要件を満たし特定行政庁が認めれば同法上の道路とみなされることがあります(同法2項~6項)。建物を建築するためには原則として敷地がこれらの建築基準法上の道路に2m以上接面していなければなりません。
このほかの道路として里道などがありますが、基本的に建築基準法上の道路とはみなされないため当該道路のみに接面する土地には建築ができません。