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不動産鑑定・コンサルティング・情報分析 ハイビックス株式会社
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2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行されました。
数ある改正点の中から中古住宅の売買に当たって重要な瑕疵担保責任について取り上げます。
今回の改正により従来の瑕疵担保責任は契約不適合責任と名称が変わったほか、簡略的にまとめると改正前と改正後で下記の表による違いが見られます。
全体的に買主に有利な方向に改正されており、特に改正前では認められなかった追完請求(修補や代替物引渡しなどの履行の追完の請求)や代金減額請求が買主に認めらました。
また権利行使の期限について改正前では買主は瑕疵を知った時から1年以内に売主に請求(具体的に瑕疵の内容とそれに基づく損害賠償請求をする旨を表明し、請求する損害額の算定の根拠を示す)する必要がありましたが、改正後では買主が不適合を知ったときから1年以内に売主に通知(不適合の種類やおおよその範囲を知らせる)すれば足りるようになり、買主の負担が軽減されました。
契約不適合責任も改正前と同じく任意規定なので、契約当事者間の特約で条文の規定と異なる取り決めを定めたり、売主の契約不適合責任を免責することも可能です。ただし宅建業法により売主が宅建業者で買主が非宅建業者である場合は、買主保護の観点から買主が権利行使をするために売主に通知しなければいけない期間を、引渡し日から2年以上にする特約を除き、民法の定めより買主に不利となる特約は無効となります。

改正前 改正後
責任の対象 隠れた瑕疵 契約の内容に適合しないもの
対象となる物 特定物に限る 特定物に限らない(不特定物を含む)
買主が取りうる手段 解除 解除
損害賠償 損害賠償(売主に帰責事由が必要)
追完請求
代金減額請求
損害賠償の範囲 信頼利益に限る 履行利益を含む
権利の行使期間※ 瑕疵を知った時から1年以内に請求 不適合を知った時から1年以内に通知
消滅時効 権利を行使できる時から10年 権利を行使できる時から10年
権利を行使できると知ったときから5年
※任意規定であり、契約当事者間でこれと異なる定めも可能です。ただし、買主が宅建業者で、売主が非宅建業者の場合は免責や特約についての制限があります。(宅建業法第40条)