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2020年3月6日、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」が閣議決定された。
「サブリース業者による勧誘・契約締結行為の適正化」と「賃貸住宅管理業の登録制度の創設」を目指すとする。 法律案の概要は以下である。

(1)サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置
● 全てのサブリース業者に対し、
・ 勧誘時における、故意に事実を告げず、又は不実を告げる等の不当な行為の禁止
・ サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の締結前の重要事項説明等を義務づけ
● サブリース業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行う者(勧誘者)についても、契約の適正化のための規制の対象とする

(2)賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設
● 賃貸住宅管理業を営もうとする者について、国土交通大臣の登録を義務づけ
● 登録を受けた賃貸住宅管理業者について、
・ 業務管理者の選任
・ 管理受託契約締結前の重要事項の説明
・ 財産の分別管理
・ 委託者への定期報告等を義務づけ

賃貸管理について、オーナーの高齢化等により管理業者に委託するケースが増えているが、特にサブリース方式についてはトラブルが増加しており、社会問題となっていた。
管理業についての規制では、一定の戸数以下の場合など例外があるものの不動産管理業が登録制となり、事業所ごとに業務管理者を選任することが必要となりそうだ。
今後は悪徳業者の排除や厳しい法令順守がますます求められるだろう。