平成6年度評価替えにおいて、標準宅地の鑑定評価が導入され、固定資産税のための路線価は、地価公示価格等の7割評価となりました。その後3年に一度の評価替えを経て、各市町村で評価調整が図られてきております。
しかし、固定資産評価に対して、納税者の目は年々厳しさを増しており、固定資産評価において評価方法の理論性と説明責任が求められ、その業務が極めて重要になってきております。
ハイビックスでは、それぞれの市町村のニーズに適した方法で、路線価のバランス調整はもとより、所要の補正の範囲と適用方法、地目間の評価バランス等、評価全般にわたる評価体系の整備に対する各種の業務サービス支援を行っております。
固定資産評価基準と不動産鑑定評価理論の調和を図りつつ実践的・現実的な方策を図り、必要に応じて、随時路線のチェック、標準宅地の見直し・選定を行います。
例えば、狭幅員に面したミニ開発住宅が見られる地域や調整区域内住宅団地、斜面住宅の地域など、地域独自の価格形成要因分析を行って、均衡ある路線価を評定するための比準表を作成していきます。
何度も路線価調整の打ち合わせ等を踏まえ、路線価調整を繰り返し検証し、路線価の適正化を図り、大量の評価及び判断に対し、鑑定評価理理論の視点を加えて路線価調整業務を支援します。
不動産鑑定士及び弊社専門担当者による分析及び評価実務上の経験値等による補正内容の提案をします。また、現行の評価基準の適用状況を見極めつつ、隣接市町村間による「所要の補正」の適用状況の整合性の検証をします。
宅地以外にも質問の多い農地、山林、雑種地、特殊な土地の評価方法についての提案を致します。
不動産鑑定士及び専門担当員から、土地評価に関する審査申出及びその他の土地評価に関する問題等に関し、関連情報の提供や参考資料を作成し、各種質疑に応答又は助言をさせていただきます。併せて、弊社提携税理士事務所からの応援体制も整えており、各事案に対し「安心」をお届けいたします。
土地・家屋の課税評価の説明責任を確保すべく、土地・家屋評価事務取扱要領の作成支援を致します。