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不動産鑑定・コンサルティング・情報分析 ハイビックス株式会社
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平成29年10月1日より、不動産取引のうち、賃貸契約における重要事項説明をTV会議システムやスマートフォンでのSkypeなどで行う「IT重説(重要事項説明)」がスタートする。これまでは「対面」を義務としてきたが、現在の環境に則した改正となる。
利用者にはメリットも多く、時間の制限を受けにくく遠隔地での取引が可能になり、また重要事項説明を録画で残せる等、今後の不動産取引の円滑化に寄与していくものとみられる。
2015年~2017年初めまで社会実験も行われており、アンケートの結果からも、対面に比べてわかりづらいとの意見も少ないことから採用される運びとなった。なお取引事業者の要件としては、重要事項説明書の事前送付、音声及び画像が明瞭(図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ることができる)であるとともに、双方向でやりとりできる環境において実施、意思疎通が可能なこと及び重要事項説明書が確認できることを相互に同意していること、さらに宅地建物取引士証を提示し、重要事項の説明を受けようとする者が当該宅地建物取引士証を画面上で視認し確認していること、となっている。
先ず賃貸取引において多く活用が見込まれており、さらに今後において売買取引等にも十分波及する可能性が高いものと考えられている。