日本語 English
不動産鑑定・コンサルティング・情報分析 ハイビックス株式会社
お問い合わせはこちら

平成28年12月20日、都市計画法施行令の一部改正が発表された。
良好な市街地の形成を図るため、宅地に一定の水準を確保することを目的として、開発区域の面積が「0.3ha」以上「5ha」未満の開発行為にあっては、原則として、開発区域の面積の3%以上の公園、緑地又は広場(以下「公園等」という。)を設置することとしている。
地域における公園整備が一定程度進捗していることや、小規模な公園等の管理についての地方公共団体の負担が増加しているとの意見があること等を踏まえ、地方公共団体の判断において条例により公園等の設置が義務付けられる開発区域の面積の最低限度の緩和を行うことを可能にする。
具体的には公園等の設置が義務付けられる開発区域の面積の規模の最低限度について、地方公共団体が条例により現行の0.3haから1haを超えない範囲で緩和することが可能になったりする。
これにより、多くの宅地開発事業における一定規模の開発計画について、公共潰地(販売できる宅地以外の土地)が減ることになり事業の採算が取りやすくなるものと思われる。
発表では公布・施行は平成28年12月26日とされている。