農地の転用について
農地を住宅等の敷地や駐車場などの農地以外の目的に利用するためには、原則として農地転用の許可を得る必要があります。
農地は現行の農地転用許可制度により、優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地利用状況等により農地を下記のとおり区分されています。
農地区分 | 営農条件 | 立地基準 | 一般基準 |
農用地区域内農地 | 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 | 原則不許可 | 次に該当する場合は不許可 ・転用の確実性が 認められない場合 ・周辺農地への被害防除措置が適切でない場合 ・農地の利用の集積に支障を及ぼす場合 ・一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められない場合 |
甲種農地 | 市街化調整区域内の土地改良後8年以内の農地、集団農地で高性能農業機械での営農可能農地 | 原則不許可 (例外的に許可) |
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第1種農地 | 10ha以上の集団農地、土地改良事業の対象農地、生産力の高い農地 | 原則不許可 (例外的に許可) |
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第2種農地 | 土地改良事業の対象となっていない小集団の生産力の低い農地、市街化として発展する可能性のある区域内の農地 | 第3種農地に立地困難な場合等に許可 | |
第3種農地 | 都市的整備がされた区域内の農地、市街地にある区域内の農地 | 原則許可 |
農用地区域内農地(一般に「青地」といいます)を、やむを得ず、宅地として利用したい場合は農業振興整備計画の変更(農振除外)について県や農業委員会等と協議を行い、県の同意を得る必要がありますが、そのためには厳しい条件を満たす必要があります。
農地転用許可の可否は立地基準と一般基準の両方の基準から判断されます。一般基準の中に転用の確実性が認められない場合は不許可という基準がありますが、これに関連して、転用の目的となる農地に小作権がついている場合には転用に関して当該小作権者の同意が必要になります。