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生産緑地法等の改正と2022年以降のまちづくりの課題について

1.生産緑地2022年問題とは
市街化区域内の生産緑地地区指定された農地に関し、「生産緑地2022年問題」が生じていたが、2017年4月に生産緑地法の改正を含む都市緑地法等を改正したことによって、将来の問題を未だ抱えながらではあるが、何とか方向性を示めそうとしている格好である。
1992年に生産緑地地区が最初に指定され、法指定期間は30年である。したがって今年から5年後の2022年に自治体へ生産緑地の買い取り申出が可能となる年を迎えることとなる。自治体が生産緑地の買取を拒否すれば、税金緩和がなくなる一方、当該農地所有者にとっては農地の転用、売買が可能となる。「生産緑地2022年問題」とは、買取予算のない自治体に対しこれら一斉に買取り申出を行うと、都市にある農地の宅地化が加速し、都市農地が宅地に変わり多くが宅地として市場に流入され、土地・住宅市場が暴落するような極めて大きな影響をもたらすといった問題である。

2.改正のポイント
生産緑地法は、バブル景気が崩壊した後、1992年に施行された。敷地面積が500㎡2以上で、期間中農業を営むことに専念するなどの一定条件を満たせば「生産緑地」地区として指定を受けられた。これによって30年間にわたって固定資産税は農地扱いとし税負担が軽く、相続税については納税猶予を受けることが可能となった。
「生産緑地2022年問題」を受けて、主な改正ポイントは以下のとおりである。
   ①生産緑地の面積要件の緩和
対象となる農地面積が一律現在の500㎡以上から300㎡以上へと緩和。300㎡以上は市区町村が条例で定める。
  ②生産緑地地区内の建築制限の緩和
改正前法では生産などに必要な施設のみ設置可能となっていたが、改正により生産緑地地区内で収穫された農作物を使用することを条件に、農産物の直売所、農家レストラン等の設置が可能となる。
  ③生産緑地の買取り申出が可能となる始期の延期
生産緑地の指定を受けた30年経過後は、「特定生産緑地」指定を受けて10年ごとに延長が可能に。土地所有者の同意を得て市区町村が指定。
また都市計画法においては、上記改正に伴って用途地域に新しく「田園住居地域」が加わる。農業の利便性と良好な居住環境の併存を図るための新しい用途地域の登場である。

3.将来の課題
「生産緑地2022年問題」は、ずっと据え置かれてきた都市計画政策の大転換である。「都市農地」はひとまず「残していく」という方向性であるが、今後の都市の農業振興や、まちづくりをどう捉えるかという点において、まだまだ輪郭がはっきりしてこない。
即ち、農地対策を重要視するにもかかわらず、都市農地を引き継ぐ後継者が不足している問題を抱えたまま、生産緑地となる農地面積が緩和されることによって、営農規模が小さくなりますます非効率となるといった課題などが残されている。今後将来にかけて、国民意識の中で、農業家族、地域住民、自治体が共に都市農業に対する理解を深めることが重要と考える。